今回は、7月16日放送された

カズレーザーと学ぶ。

被害者にも加害者にもならない

大ハラスメント時代

生き抜き方

を振り返っていきたいと

ますので宜しくお願いします。

 

 

昭和の会社の厳しいノルマや

学習塾での尻バット・ビンタ。

 

体育会系が良しとされてきた

日本でハラスメントという言葉が

広まったのは1989年、日本初の

セクハラ裁判。

 

2年半に渡り、

性的な中傷を受けて退社に

追い込まれた女性が、

元上司と会社を提訴し、

165万円の支払いが

命じられた。

 

2003年頃にはパワハラという

言葉が広く知られるようになり、

灰皿を投げつける・目の前で

資料を破るなど、組織の

上下関係を盾にした嫌がらせが

社会問題に!

 

現在ではハラスメントの

相談件数は年間約8万件。

 

2019年にはパワハラ防止法、

2024年にはカスハラ防止法

の検討が。

 

 

実録!令和のハラスメント裁判

訴えたら勝てる?勝てない?

 

中央大学 法学部長

教授 遠藤研一郎先生、

文京湯島法律事務所

代表弁護士 小野章子先生。

 

法律的にどこからが

ハラスメントと認定されるのか?

 

自覚なき加害者

ならないために

被害を受けた時、

身を守るために

知っておくべき法の境界線を

カズと学ぶ。

 

 

   

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「コミュ力低い」で

解雇はの正当?無効?

 

2020年 団体職員

コミュ力の低さで解雇。

・職員は不当解雇を訴え

地位確認t賃金請求

・不機嫌になる協調性に

欠ける面も

 

小野先生によると、

解雇は無効という判決に!

 

解雇以降の給料+残業代

71万円を支払えと命じた。

 

 

遠藤先生によると、

法の境界線はあいまい。

 

コミュニケーションって

いうのは、お互いの間の

理解というものを意味し、

決して、一方通行ではない!

 

上司コミュ力ないよね

って部下に言う。

 

自分が悪くないってことが、

前提になってしまっている。

 

スキル不足や職務怠慢など、

企業側からすれば解雇の

合理的理由があるように

思えても、今の労働契約法では

クビにできない。

 

裁判などに発展すると、

互いに弁護士費用などの

経済的損失が生じ、

精神的にもさらなる

ダメージが!

 

そうなる前に、

コミュニケーションを取り、

第三者を交えて話し合うことで、

大きなトラブルを回避

するべきだという。

 

 

 

直箸での食事のシェア

 

遠藤先生によると、

指導教員大学院生という

本音が言えないとか、黙って

受け入れるしかない。

 

そういった面を認めている。

 

強調しておきたいのは、

嫌がらない=YESではない。

 

 

   

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関係性に優位性というものが

あれば、立場弱い=

「嫌がらない」領域が広い。

 

小野先生によると、

食べかけ 直箸でシェアは、

セクハラパワハラに。

 

控訴審約99万円 賠償命令。

 

昔に比べ、

心の傷つき賠償額は

上がっている。

 

 

遠藤先生によると、

ハラスメントがなくならない

原因でもっとも大きいのは、

昭和世代・令和世代と

世代間で起きている

パーソナルスペースの歪みと

考えられている。

 

これは、他人自分の中に

入ってほしくない距離。

 

パーソナルスペースには

物理的・心理的にもある。

 

「家はどこ?」と、

誰が聞くのか・誰が聞かれるのか

によって、侵害されたと感じる。

 

昭和は、

価値観の統一が幸せの定義

みんなが同じ思考で目標を目指す

距離感が狭い

 

 

令和は、

価値観の多様化

それぞれのやり方で目標を目指す

距離感が広い

 

入られたくない

領域に差が生まれ、

若い世代は自分の

パーソナルスペースを

侵害されたと思いやすい。

 

 

   

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