今回は6月25日放送の

世界一受けたい授業

意外とやりかねない

SNSでの違法行為

振り返ってみたいと思います。

 

 

2022年6月13日、SNS上の

誹謗中傷対策を強化するために

侮辱罪の厳罰化が可決・成立。

 

 

改正前は30日未満の拘留または

1万円未満の科料だった法定刑に、

1年以下の懲役・禁錮または

30万円以下の罰金が追加される。

 

亡くなったプロレスラーの

木村花さんがネット上で

誹謗中傷されたことを受け、

SNS上での誹謗中傷に対して

厳罰化を求めていた親の

響子さんは、

 

私の中では本当にやっと

という思いが強い

 

という。

 

 

昨年10月にタレントの

中川翔子さんに対して

誹謗中傷した男性が、

侮辱・脅迫の疑いで書類送検。

 

インターネットの掲示板に

自殺しろ硫酸をかけてやる

などの誹謗中傷や殺害予告と

受け取れるような書き込みを

何ヵ月にもわたり投稿していた。

 

 

今年4月には池袋暴走事故の

被害者遺族を誹謗中傷した

男性が侮辱容疑で書類送検。

 

 

ネット上での

プライバシーの侵害・

名誉毀損の事件数は

この10年で3倍以上。

出典:法務省

 

自分は誰かを傷つけるような

書き込みはしていないから

大丈夫と思っていないか?

 

リツイートしただけで、

違法行為になることもある!

 

 

   

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リツイートとは

他人または自分の投稿を

自分のタイムライン上に

表示して共有できる機能。

 

このリツイートを巡って、

昨年の11月にある判決が・・・

 

その事件ではある女性が自分を

中傷する投稿者と、その投稿を

リツイートしたユーザーした2人を

名誉毀損で訴えた

 

リツイートしたユーザーは、

自分の意見を付け加えずに

リツイートしていた。

 

この行為が中傷ツイートの

内容を賛同する意思表示

であると判断され、

中傷した投稿者リツイートした

ユーザー2人にも損害賠償の支払いが

命じられた。※控訴審で係争中(2022年6月現在)

 

 

SNSでのトラブルを

教えてくれるのは、

弁護士 菊間千乃先生。

 

フジテレビのアナウンサー

として活躍後、2010年に

司法試験に合格した。

 

 

知らないうちに違法行為を

しているかもしれない!?

 

飲食店の料理の味が

イマイチだった時、

その感想をSNSに書き込む。

 

菊間先生によると、正確な

事実に基づいた感想であれば、

あくまで投稿者の表現の自由。

 

口コミサイトなどで目にする

期待外れの書き込みも、

個人の意見ということで

名誉毀損が成立しにくい。

 

例えば、虫が入っていないのに

そのお店にムカついたと思って、

嘘の書き込みをするような

ことがあると、名誉毀損や

業務妨害罪となる恐れがある。

 

 

   

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自分の感想だとしても、

ネガティブなコメントを

嫌がらせのように何度も

投稿し続けると、業務妨害に

なってしまうことも。

 

使う言葉や表現の仕方に

ご注意を!

 

 

 

迷惑行為をしてる人を撮影し、

SNSに投稿する晒し行為。

 

には自分の姿を

勝手に撮影されたり、

晒されたりしない肖像権や

私生活上の情報をみだりに

公表されないプライバシー権がある。

 

本人の承諾なしの撮影や

その写真や動画を無断で

ネットに公開すると、

肖像権侵害で損害賠償責任を

負う場合もある。

 

家族や友人などの親しい間柄で

あったとしても、勝手に撮影したり、

許可なく公開することがあると、

肖像権侵害に

 

 

   

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