今回は、2024年10月29日に
放送されたカズレーザーと学ぶ。
大ハラスメント時代生き抜き方
第2弾を振り返っていきたいと
ますので宜しくお願いします。
中央大学 法学部長
遠藤研一郎教授によると、
法律上で今 定められている
ハラスメントは
セクシャル・ハラスメント
妊娠・出産に関するハラスメント
育児・介護休業に関するハラスメント
パワー・ハラスメント
の4つだけ。
文京湯島法律事務所 代表弁護士
小野章子先生によると、
どんなハラスメントも
度が過ぎれば不法行為で、
損害賠償になることもあるという。
セクハラの境界線
令和3年8月 長崎地裁 判決
距離の近い上司は
セクハラになる?ならない?
原告は非常勤職員で
被告は上司・課長補佐。
小野先生によると、
女性の主張は業務中に
顔を凝視してくる。
話しかける際にはイスを
至近距離まで近づけてくる。
無言で女性のマウス操作に
手を重ね、マウス操作時に
腕が胸に当たった。
顔を凝視・距離が近い・
俺アピール発現をしてる
裁判所の判断で被告は
セクハラには当たらない。
触った・見たは証拠上
認められない。
偶然、当たってしまった
可能性はあったかもしれないが、
それ以外にわざとやっていた
ってことは認められない。
対策としては、
ハラスメントの相談記録が
証拠になる。
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一人称の使い分けで
セクハラの可能性!?
女性にだけ俺と言ってると、
特別な意味が出てきて、
その後に続く言葉が大事で
場合にいによっては
ハラスメントになる。
判決文の中では、
平均的女性労働者を
基準としてが重要。
この女性は嫌だったが、
裁判では平均的な感覚が
判断基準となる。
遠藤教授によると、
「平均」=裁判官の感覚。
事件の性質などのよっては、
ベテラン・中堅・若手など
3人の合議で平均的感覚の
バランスを取る。
この件にはパワハラの
主張もあった。
①業務中にメモをとるな、
できる人はメモをとらない
と言われて、メモを禁止された。
②業務について教えて欲しいと
お願いすると、説明したら
きりがないと言って、
指導してもらえなかった。
③退職を希望するときに、
逃げるとか俺に対して失礼!
と言われた。
判決では①と③については
違法性が認定された。
県に対して慰謝料30万円と
弁護士費用3万円の支払い命令
となった。
一般的に十分な指導を
していれば問題ない。
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平成24年3月 大阪地裁 判決
上司は何度言っても自分の
スケジュール調整ができない
部下に、もう何か月
やってるんや?
小学生レベルの能力しかないのか?
と発言し、パワハラで訴えられた。
遠藤教授によると、判決では
パワハラが認められなかった。
繰り返し指導しても
改善しないと言う事に対して、
感情的な発言は不適切だが、
パワハラまでは認められない。
平成21年10月 東京地裁 判決
病院職員の裁判例で、ミスを
繰り返す職員に対して、上司が
非常にミスが多い、このままでは
業務を続けるのは難しいなどの
叱責をして、パワハラで訴えられた。
判決はこのケースでも
パワハラは認められなかった。
職種によって、
叱責の許容ラインは変わる。
叱責後のフォローも
パワハラ認定に影響する。
弁護士報酬の決め方は自由だが、
多い例で言うと、
着手金→請求額の10%弱
成功報酬→取れた額の20%弱。
ホワイト・ハラスメントとは、
過剰な優しさや配慮で
部下の成長機会を奪う。
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