今回は9月12日放送の
ビーバップ!ハイヒール
知らないと怖い税金トラブル
の回を振り返って
みたいと思います。
2019年10月1日
消費税10%スタート。
ところが、軽減税率導入で
飲食料品や定期購読の新聞は
8%に据え置かれる。
飲食店でテイクアウトで
商品を買った場合は、消費税8%。
店内でイートインする場合は、
消費税10%になる。
テイクアウトにしたが、
気が変わり店内で食べる事に
した場合でも消費税は10%
にならないという。
軽減税率は、買った時点で
かかるものなので、
気が変わろうと消費税は8%、
これは国が決めたことだそうだ。
一度、イートインで
食べると言ったが、
テイクアウトで支払い済の場合は、
消費税10%のまま、税率は買った
時点での客の意思で決まるという。
はじめから店内で食べるつもりでも
テイクアウトで買う悪質な客でも
罰則はなく、個人のモラルに委ねられる。
消費税だけでなく、毎日の生活に
影響する税金を難しそうだからと
避けていると、大損してしまったり、
思わぬ落とし穴に落ちてしまう事も。
そうならないために、
税金にまつわる知識を
教えてくれるのが、
税理士 飯田真弓先生。
飯田先生は26年間、
国税調査官として
税務調査に携わった後、
税理士として税務調査の
対応を教える税金の
スペシャリスト。
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先生によると、副業で儲かったら
「あれ?」って思った瞬間、
税金かかると思っていて
丁度いいくらいだという。
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国税調査官の真実
タマ=調査ターゲット
最近増加しているのが
人気ブロガーの脱税で、
大阪の主婦ブロガーは、
8300万円の広告収入を無申告で、
3600万円を追徴課税された
ケースがあった。
国税調査官の真実
ブログやYouTubeの広告収入だと
銀行口座を通すので、
ネットビジネスの収入は
銀行口座で丸裸。
人気ブロガーは、セミナーで
こっそり儲けている事があり、
謝礼は現金だからバレないと
思われがち。
国税調査官の真実
セミナーなどの収入源は、
潜入して確認
調査官にとってランチタイムは、
重要な調査の時間。
国税調査官の真実
飲食店ではレジの見える
席で動向調査
CASE1 飲食店の不正申告
売り上げを少なく申告して脱税する
飲食店でありがちな不正申告、
売り上げを少なく誤魔化す為、
レジに記録を残さない。
とくに屋台で多く、昨年に
外国人観光客の急増ぶりで、
話題になっていた
人気タコ焼き店が脱税で
摘発されていた。
国税調査官の真実
自らの目で経営状態を調査する
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国税総合管理システム/通称:KSK
全国の国税局・税務署をネットワークで結び、
納税者の申告に関する全情報を一元管理する。
Being (2016-06-15)
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そこにある程度情報がたまると、
摘発に動き出すという。
経営者が同窓会の会費を
自社のクレジットカードで
支払った後、現金で会費を回収する。
受けとった領収書を経費として
申告する事がよくあり、
申告漏れを糸口にして
大掛かりな調査に入るのだそうです。
国税調査官の真実
調査ターゲットは3年泳がせる
CASE2 万馬券の申告隠し
馬券による利益が年間50万円以上
になると、一時所得として
確定申告する必要がある。
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