今回は2026年1月20日放送の

行列のできる法律相談所

芸能人事件簿

を振り返ってみたいと思います。

 

 

 

入国審査トラブル

 

自由すぎる生き方が大人気の

長嶋一茂さんが大好きな場所 ハワイ。

 

芸能界イチのハワイ好きで、

1年の5分の1はハワイで過ごす。

 

10年前にハワイで、

ある事件に巻き込まれた。

 

ハワイの空港の入国審査場で、

パスポートを見た入国審査官から

長時間質問され、別室に連行された。

 

連れて行かれたのは、

取調室のような部屋。

 

そこでは、まるで犯罪者かのように

尋問され、四つん這いにさせられ、

全身の身体検査までされたそう。

 

強制送還の恐れもあったが、

何とか許してもらえた。

 

このようなことになってしまったのは

毎年、5~6回ハワイに行っているので、

違法なビジネス目的での渡航を疑われた。

 

さらに、持っていた

現金の多さに問題があった。

 

アメリカに持ち込める現金は、

1万ドル未満と決まっている。

 

一茂さんは9000ドルしか

持っていなかったが、

日本円も20万円(当時約1600ドル)。

 

合計金額が1万ドルを超え、

申告が必要だった。

 

アメリカの場合、1度

入国拒否されると、

5年入国禁止になることも。

 

一茂さんは1万ドル以上、持ち込んだ時から

ブラックリストみたいなものに入り、

そこからずっと、止められている。

 

 

   

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偽グッズ被害

 

浜辺美波さんに起こった偽グッズ被害。

 

ネットで買い物をすることが多い

浜辺さんが財布を探していると、

顔写真が勝手に使われていた。

 

浜辺さんの写真が無断で

印刷された財布があった。

 

さらに、トートバッグや

ブランケットなど、

事務所が許可を出していない

非公式の商品。

 

これは、肖像権や著作権の

侵害にあたる違法行為。

 

中にはフルネームだけ

無断で印刷された商品も!

 

全く同じ名前の人がいないとも限らない。

 

有名人の名前だけを

無断で使った商品は違法なのか?

 

弁護士軍団の見解は全員、違法。

 

森詩絵里弁護士によると、

不正競争防止法違反で違法。

 

浜辺さんの名前がありふれたもので、

必ずしも浜辺さんを連想できないような

ありふれたお名前だと、ならない

可能性もあるが、ありふれた名前でも

ないと思いますので違法になりますとのこと。

 

本村健太郎弁護士によると、

パブリシティー権の侵害になります。

 

パブリシティー権というのは、

著名人の肖像や氏名などが持つ

顧客誘引力を経済的な価値として

利用する権利のこと。

 

パブリシティー権は

商標権とは違い、登録は不要。

 

自然発生的に発生する権利。

 

 

   

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橋下徹弁護士によると、

パブリシティー権とは別に

不正競争防止法がある。

 

違いは、パブリシティー権は

顧客誘引力について

力点が置かれている。

 

不正競争防止法は

誤解させたかどうか?が

ポイントになってくる。

 

浜辺美波さんの名前は

全国的に著名。

 

浜辺美波の名前は使うだけで

不正競争防止法違反となり、違法。

 

 

   

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