今回は2026年2月3日放送の

ザ!世界仰天ニュース

世界的ブランドと柄が似てる!?

老舗の闘い!

を振り返ってみたいと思います。

 

 

 

日本古来のデザインがもう使えない!?

 

2020年、神戸伸彰さんは家業の

数珠メーカー 神戸数珠店の

跡を継ぎ、社長に就任した。

 

評判の良い数珠袋は

市松模様の柄をしていた。

 

数珠袋は10年前に

伸彰さんが作った

オリジナル商品。

 

市松模様とは、

江戸時代の歌舞伎役者

佐野川市松が好んで

使用されたとされる

日本の伝統的な柄。

 

最近では、鬼滅ブームで

よく知られるようになったが、

鬼滅よりも前に販売していた

数珠袋は店舗やネット販売で人気。

 

そんなある日、市松模様の

数珠袋の販売店から電話で、

数珠袋がネットで売れなくなって

しまったと連絡があった。

 

それは、メールで権利侵害の

可能性があるということ。

 

店主によると、大手通販サイトに

数珠袋を出品していたが、ある日

そのページが管理会社によって、

消されたという。

 

お店で扱っていたのは3種類。

 

あるブランドの権利を侵害したとして、

全て販売停止に。

 

それは、世界的ブランド

ルイ・ヴィトン

 

ルイ・ヴィトンの商品に

よく見られる柄との類似性を

通販サイトに指摘された。

 

 

世界的ブランドがその権利を

守るために、AIなどで

類似品を見つける場合もある。

 

 

   

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通販サイトが同様に類似品を探し、

自主規制することは当たり前。

 

 

伸彰さんが継いだ会社は創業1918年の

神戸数珠店、京都で100年に渡って

数珠を作り続けてきた老舗メーカー。

 

社員数は30人ほどながら、

業界では3本の指に入る会社の

オリジナル商品として、

数珠袋も売り出したが、市松模様は

使えないものだったのか?

 

一般にはあまり知られていないが、

こういう場合に相談できる

専門家(弁理士)がいるという。

 

弁理士とは、特許や商標などの

知的財産に関する専門家。

 

ルイ・ヴィトンはダミエ柄の

国際商標を取っていた。

 

商標とは、商品を他の物と

区別するためのマークのこと。

 

商品名・ロゴ・キャラクターと

いったものを登録すれば、

それらは保護され、権利者

許可なしに使えない。

 

商標を登録する際、それを使用する

商品の区分を指定する。

 

ルイ・ヴィトンのダミエ柄の区分は

18で、これは主にかばん類や財布などが

該当し、化粧ポーチ・キーケース・

名刺入れなども含まれる。

 

これらの理由により、数珠袋も

コピー商品だと思われたかもしれない。

 

弁理士に特許庁の判定の制度を

使いましょうと言われ、これが

権利侵害にあたるかどうかを

判断してもらう。

 

裁判所の判決ほどの効力はないが、

証明にはなる。

 

 

   

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特許庁の結果、

市松模様は守られた。

 

専門家にその理由を聞いてみると、

今回の場合は昔から使っている

市松模様、これはもう昔から

誰もが使える。

 

一業者一個人

独占できない。

 

ルイ・ヴィトンが権利を取っている

市松模様のような柄は、単純に

白黒で正方形が並んでいるものではなく、

拡大すると、人工的な模様が

更に入っている。

 

みんなが使えるものに

ちょっと加工してある。

 

そういうところも考慮されて、

全体として権利が発生する。

 

ルイ・ヴィトンの商標は、

みんなが使える市松模様と

独自のデザイン。

 

ネット販売ができなくなったのは

おそらく、販売者側がAIなどで

国際商標をとっているものと

似ている柄は問題を避けるために

自動的に削除した可能性がある。

 

今も人気商品として販売されている。

 

 

   

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