今回は9月12日放送の

ビーバップ!ハイヒール

知らないと怖い税金トラブル

の回を振り返って

みたいと思います。

 

 

税金にまつわる知識を

教えてくれるのが、

税理士 飯田真弓先生。

 

飯田先生は26年間、

国税調査官として

税務調査に携わった後、

税理士として税務調査の

対応を教える税金の

スペシャリスト。

 

調査官目線でつかむ セーフ?アウト?税務調査
飯田 真弓
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先生によると、副業で儲かったら

「あれ?」って思った瞬間、

税金かかると思っていて

丁度いいくらいだという。

 

 

前回分

 

 

脱税が発覚する理由で多いのは、

近親者からのタレコミだそうだ。

 

最近、羽振りが良い・高級車を

何台も購入しているなど、

贅沢な暮らしを妬む者から

税務署へのタレコミが

後を絶たないようだ。

 

国税調査官の真実

近隣住民・元妻(夫)の

タレコミが多い

 

 

 

ここ数年増えている無申告の民泊。

 

国税調査官外国人観光客

尾行し、民泊施設を突き止める。

 

CASE3 無申告の民泊

海外サイトを利用し看板が

無いためみつけにくい

 

 

   

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宝くじで1億円当せん。

 

受けとった1億円で、

住宅ローン5000万円を完済させ、

女手ひとつで育ててくれたへの

恩返しに全てを渡した。

 

は亡くなったが残した

借金を返済し、の墓代に。

 

 

うっかり脱税①

宝くじは非課税

贈与された側に贈与税

 

結局 は、2200万円を

支払う事になった。

 

もし、当せん金を複数(非課税)で

分けたい場合、グループ買いをし、

全員の高額当せん証明書をもらう。

 

 

配偶者控除制度/2018年改正

妻 年収150万円を超えると扶養控除対象外に

子 年収103万円を超えると扶養控除対象外に

 

子どもの場合は103万円超えたら

父親の扶養から外されるらしいから

許される月収は8万円、月32時間なら大丈夫。

 

ところが家庭教師の場合は、

雇用契約と業務委託があり、

雇用契約:契約先から給与として支払われる。

年収103万までOK

業務委託:自身が事業主として報酬を得る。

年収38万円を超えると扶養控除対象外

 

 

うっかり脱税②

家庭教師は契約形態の確認が重要!

 

この契約形態は、家庭教師センター

によってまちまちなので、しっかり

確認が重要だという。

 

 

   

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副業として人気のフリマアプリで

いらなくなった衣服や生活用品を売り、

月に10万円ほどの収入を得ている人も!

 

所有物を売った収入=譲渡所得

生活用動産の譲渡所得には課税されない

 

生活用動産とは、家具 衣料 生活用品など

生活に必要なもの。

 

これらの収入には課税されない。

 

年間所得が100万超えて、

定期的に仕入れた物も売っていると

営業所得になるので申告しないといけない。

 

フリマアプリの所得は

課税対象にならないと

思っている人も多いが、

規定があるという。

 

家庭の不用品だけを

売却した場合、

譲渡所得なので非課税。

 

利益目的で仕入れた物を

売却した場合、

営業所得となり課税対象。

 

 

   

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