今回は9月12日放送の
ビーバップ!ハイヒール
知らないと怖い税金トラブル
の回を振り返って
みたいと思います。
税金にまつわる知識を
教えてくれるのが、
税理士 飯田真弓先生。
飯田先生は26年間、
国税調査官として
税務調査に携わった後、
税理士として税務調査の
対応を教える税金の
スペシャリスト。
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先生によると、副業で儲かったら
「あれ?」って思った瞬間、
税金かかると思っていて
丁度いいくらいだという。
脱税が発覚する理由で多いのは、
近親者からのタレコミだそうだ。
最近、羽振りが良い・高級車を
何台も購入しているなど、
贅沢な暮らしを妬む者から
税務署へのタレコミが
後を絶たないようだ。
国税調査官の真実
近隣住民・元妻(夫)の
タレコミが多い
ここ数年増えている無申告の民泊。
国税調査官は外国人観光客を
尾行し、民泊施設を突き止める。
CASE3 無申告の民泊
海外サイトを利用し看板が
無いためみつけにくい
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宝くじで1億円当せん。
受けとった1億円で、
住宅ローン5000万円を完済させ、
女手ひとつで育ててくれた母への
恩返しに全てを渡した。
母は亡くなった父が残した
借金を返済し、父の墓代に。
うっかり脱税①
宝くじは非課税
贈与された側に贈与税
結局 母は、2200万円を
支払う事になった。
もし、当せん金を複数(非課税)で
分けたい場合、グループ買いをし、
全員の高額当せん証明書をもらう。
配偶者控除制度/2018年改正
妻 年収150万円を超えると扶養控除対象外に
子 年収103万円を超えると扶養控除対象外に
子どもの場合は103万円超えたら
父親の扶養から外されるらしいから
許される月収は8万円、月32時間なら大丈夫。
ところが家庭教師の場合は、
雇用契約と業務委託があり、
雇用契約:契約先から給与として支払われる。
年収103万までOK
業務委託:自身が事業主として報酬を得る。
年収38万円を超えると扶養控除対象外
うっかり脱税②
家庭教師は契約形態の確認が重要!
この契約形態は、家庭教師センター
によってまちまちなので、しっかり
確認が重要だという。
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副業として人気のフリマアプリで
いらなくなった衣服や生活用品を売り、
月に10万円ほどの収入を得ている人も!
所有物を売った収入=譲渡所得
生活用動産の譲渡所得には課税されない
生活用動産とは、家具 衣料 生活用品など
生活に必要なもの。
これらの収入には課税されない。
年間所得が100万超えて、
定期的に仕入れた物も売っていると
営業所得になるので申告しないといけない。
フリマアプリの所得は
課税対象にならないと
思っている人も多いが、
規定があるという。
家庭の不用品だけを
売却した場合、
譲渡所得なので非課税。
利益目的で仕入れた物を
売却した場合、
営業所得となり課税対象。
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